包丁は正当な理由があれば持ち歩いても良い

 

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包丁は正当な理由があれば持ち歩いても良い
 
近年、理不尽な殺傷犯罪が増加しています。そのが凶器として包丁が使用されています。大変かなしい現実です。
 包丁は料理を作る道具なんですが、その料理は本来、楽しい家族の団欒を作り出すものです。包丁は楽しい家族の団欒を作り出すものと言い換えることができます。
それが凶器に使われると楽し家族の団欒や家族そのものまでを奪うものになります。
もちろん、包丁には何の罪はありません。包丁を使う人次第なのは言うまでもないことですが、包丁を作る職人が自分の作った包丁が凶器に使われたとしたら何と思うでしょうか?
 自分の子供が殺人をしたように思う事でしょう。
 

 

私は包丁研ぎをしています。お客さんは当然、包丁を持って来てもらうのですが、包丁を持ち歩くのは何となく気が引けるとおっしゃる人が多いです。
 
銃刀法違反になるからと 持参出来ないという方もおられます。
 
さて、銃刀法とは何でしょうか?
 
銃刀法とは銃と刀です。
本来、人を殺傷するための武器というものです。
包丁はここには入りません。

包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具
として必要なものであることから、
理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。
ただし、正当な理由があれば持ち歩いてもよいのです。たとえば
包丁を買ったとか研ぎに出すのに持っているなどです。

銃砲法では、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
これを携帯してはならない。」と定めています。
6センチ以下の包丁とはほとんど見かけないサイズです。
(あるにはあります)

一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。

 つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。

刃物とは
   その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程
度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質で
できている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

警視庁刃物の話
 
 

改正銃刀法では
平成21年1月5日」から刃渡り5.5cm以上の剣

(ダガーナイフなど下の図のような両側に刃がつい

た刃物)は原則として所持が禁止されます。

平成21年1月5日時点で、刃渡り5.5cm以上の剣を所持して

いる方は、「平成21年7月4日」までに廃棄するなど

の措置をお願いいたします。
   
 
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いわゆる諸刃型の剣(ナイフ)が対象となりま
 
す。
 
 
 
 
となっています